判例は、中断ないし初診の遅れについて合理的な理由があるか否か、治療診断がなされたか否か、既存の障害など因果関係を疑わしめるその他の事由があるか否か、期間中症状が継続していたか否かなどの事情を検討して因果関係を判断しています。
例えば、頸椎捻挫、両膝打撲の障害を負った被害者が入通院治療を行ったが、事故後16日後から約3か月半通院の中断(被害者は、用事で行けなかったりお金がなかったから病院に行かなかったなどと供述している。)がある事案で、保険会社から治療費が全く支払われていないことを指摘し、通院再開以降の通院治療の必要性、相当性を否定することはできないとしています(東京地判平成13年5月29日)