1.任意保険会社が治療費を支払わない場合

 交通事故に遭遇した場合、普通は、加害者側が加入している任意保険会社が病院へ治療費を支払うので、安心して治療を行っていくことができます。これは、当たり前のことのようですが、背景には、事故の程度からして治療が当然必要だと判断できるから任意保険会社が治療費を支払っているという事情があります。
 任意保険会社がごく軽微な事故だと考えた場合には、「事故と治療との因果関係が不明なので支払いを保留して欲しい」とか、「軽微な事故なので治療が必要だとしても事故後1か月程度しか認められない。」などと言われることがあります。
 任意保険会社が治療費を支払わない場合には、被害者としては治療が自己負担にならないように注意しなければなりません。

2.被害者が治療費の因果関係を判断をする?

 被害者としては、なんら過失なく事故に巻き込まれたのに、自己負担するなどありえないとお怒りになるかもしれませんが、被害者が加害者に対して請求できる治療費は、事故と相当因果関係のある治療費に限られます。必要かつ相当な範囲の治療費しか請求できないのです。しかも、その立証責任が被害者に負わされています。
 すなわち、被害者の方で事故と相当因果関係のある治療費なのか、必要かつ相当な治療費なのかを判断することが求められるのです。

 「医療や法律の知識がない被害者に要求するなどありえない。」、「被害者が症状を訴えているのだから治療費が支払われるのが当然だ。」、「医師が診断の上で治療を認めるのだから従うしかない。」などと思われるかもしれませんが、加害者や加害者側任意保険会社に怒りをぶつけても何の解決にもなりません。冷静に対応を考えていかないと、長期間の治療費が自己負担になりかねません。医師は、患者が事故後に症状を訴えている以上、何らかの診断名を付けざるを得ませんので、医師が言うのだから治療が必要だという論法は通用しませんし、症状があると声高に訴えても客観的に立証しなくてはならないのです。医師が判断したと思っていても、後に医師のカルテなどを確認すると、「患者が強く治療を希望した。」、「痛みがあるなら無理をして仕事をせずに休むように指示。」などと、被害者の認識と大きく異なる記載がされていることも多くあります。