交通事故で怪我をしたとき、病院で治療を受けた際の治療費は、相手方の保険会社が一括して支払ってくれることがほとんどです。ところが、受傷者側に過失が認められるとか、事故態様が不明であるとかで、相手方保険会社が治療費の一括支払を認めてくれないケースも少なくありません。

 また、相手方が無保険車であった場合、運転者に治療費を支払う資力がなければ、損害の賠償を事実上請求できなくなってしまうことにもなりかねません。
そのようなときに大きな役割を果たすのが、人身傷害保険(人身傷害補償特約)です。

 人身傷害保険は、人身事故に遭った被保険者自身の損害を補償する保険であり、相手方に生じた損害を填補する賠償責任保険とは異なる性質をもつ保険契約です。