皆さんこんにちは。今日のテーマは、「交通事故の治療費」です。

 交通事故にあい、怪我をしてしまったので、その治療費を請求する場合、どんな治療でもその費用は保険会社が全額負担してくれるでしょうか(ここでは、過失相殺の話は横においておきます。)?
 もちろん、そんなおいしい話はありません。「私は被害者なのに、治療費全額負担してもらえないなんて・・・」、そのお気持ちはわかります。

 しかし、交通事故の損害賠償請求は不法行為に基づく損害賠償請求であり、不法行為、つまり事故と相当因果関係のある損害だけが賠償請求可能な損害です。治療費も、必要かつ相当な範囲でしか損害賠償として認められないので、必要性、相当性がなければ、過剰診療(診療行為の医学的必要性ないし合理性が否定される場合)、高額診療(診療行為に対する報酬額が、特段の事情がないのにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額であること)として否定されます。

 必要かつ相当なかどうか問題となる治療費には、温泉治療費、入院中の特別室使用料などがあります。
 いずれも、医師の指示や特別の事情(例えば、症状が重篤で個室に入院すべき場合や、満床で特別室しか空いていなかった場合等)があれば必要かつ相当な治療費であるとして認められる傾向にあります。しかし、温泉治療費に関しては、医師の指示があった場合でも額が制限されることが多いです。

 治療費に関しては、整形外科にごく普通に通院、入院している場合、ほぼ争いにならず他の損害費目(休業損害や逸失利益等)が交渉の主戦場になることが多いですが、特殊な治療をされた場合は要注意です。この治療費は保険会社が負担してくれるのだろうか・・・?そんな不安を抱かれた方、ぜひご相談ください。

弁護士 上辻遥