1 はじめに

 こんにちは、弁護士の平久です。
 今回は、離婚の際の財産分与についてご説明いたします。

2 財産分与の請求

 財産分与については、当事者同士の話し合いによって双方が納得すれば、話し合いで決めることができます。当事者同士の話し合いで解決しなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、裁判所が審判を出します(民法768条2項)。

 離婚自体について争いがあり、訴訟になってしまう場合には、離婚と一緒に請求することができます(附帯請求と言います。)。被告になった場合にも、離婚請求が認容された場合に備え、財産分与の申立てをすることが可能です。

 財産分与の請求は、離婚とは切り離してすることができ、離婚の時から二年以内であれば可能です(民法768条2項但書)が、離婚と同時に財産分与も解決してしまうのが一般的です。

3 財産分与の要素

 財産分与には、①婚姻期間中、夫婦が協力して築いた財産を、離婚する際に清算するという清算的要素、②離婚後、生活に困る配偶者に対して、他方の配偶者が扶養を続けていくという扶養的要素、③離婚自体を原因として生じる精神的損害に対する賠償という慰謝料的要素の3つの要素があるとされています。

4 清算的要素の検討手順

 財産的分与の中心となる清算的要素については、どのように考えていくのでしょうか。

 まず、財産分与の対象となる夫婦共有財産は何かを特定していきます。ここでは、嫁入り道具や親から相続した財産など一方の特有財産となる財産は何か、子ども名義の財産や、商売の都合上法人名義にしている財産など第三者名義の財産は夫婦共有財産となるかなどが問題となります。

 次に、その財産が夫婦共有財産と判断された場合に、それがどのぐらいの価値なのかという金銭評価を検討します。特に、不動産など価値が大きく、評価が難しい財産の場合争いが生じやすいでしょう。

 そして、分与の対象となる財産が決まり、その価額が定まると、財産分与の対象となる総財産額が計算されます。そして、各自の分与率に従って、各自が取得すべき財産分与額を確定させます。 その後は、各財産をどのように分与するかという分与方法の話に移ります。

 まず、分与率については、基本的には2分の1です。

 分与方法については、金銭を取得する場合などは問題が少ないでしょうが、不動産の場合には、引渡、登記などの手続があります。住宅などの場合、家から出て行く配偶者の荷物の撤去期限など細々としたことが意外と問題になりやすいので、きちんと決めておきましょう。

 今回は、財産分与の基本構造についてのお話になりました。次回からは少し掘り下げてご説明したいと思います。

弁護士 平久真