こんにちは。近ごろぐんと寒くなりましたね。この前までキンモクセイの香りが気持ちよかったのに、もう、冬のにおいがしてきています。夜は特に冷えますね。

 今日は、離婚届にまつわるお話をします。

 離婚する時、通常、離婚届を出すのは、皆さんご存知ですよね。離婚届が「受理」された時点で、離婚が成立します(ただし、調停離婚の場合は調停成立時、など例外もあります。)。

 では、離婚届が「受理」されない場合とは、どのような場合でしょうか。

 一つは、離婚届の記載に不備がある場合です。この場合は、記載漏れなどの形式的不備を直して再度提出すれば受理されるでしょう。

 もう一つ考えられるのは、離婚届不受理の申出がなされている場合です。

 配偶者の一方が、一度は離婚届を書いて相手に渡してしまったけれど、冷静になってみれば、やっぱり離婚したくない場合があります。

 このような場合、離婚したい配偶者が離婚届を出してしまうのを回避するため、離婚届が提出される前に、離婚したくない配偶者が離婚届不受理の申出をしておくことが考えられます。

 離婚届不受理申出がなされていると、離婚したい配偶者が形式的に不備のない離婚届を役所の窓口に持って行っても、それは受理されません。受理されるためには、その離婚届不受理申出を取下げてもらう必要があります。

 不受理申出を取下げてもらえば、取下げの効果が生じ、概念的には、離婚届は受理されることになります。

 しかし、取下げがなされると、必ずしもその瞬間に離婚届が受理されることになるわけではありません。

 これなぜかというと、離婚届など戸籍に関する事務は、離婚当事者の本籍地において処理されるため、不受理申出が取り下げられたとしても、一旦その取下げ書を本籍地に郵送しなければなりません。ですから、全国の役所で「不受理申出取下げがあった。」と認識される、すなわち「離婚届を受理できる。」と認識されるまで、郵送の時間の分だけタイムラグが生じてしまうことになるのです。

 このタイムラグを避け、取下げ→離婚届受理と素早く進めるためには、取下書を提出した役所と同じ役所で離婚届を提出すればよいと考えられます。こうすれば、離婚届提出先の役所内で、「不受理申出取下げがあった。」と認識でき、「離婚届を受理できる。」と判断してもらえます。