1 有責配偶者は親権者になれるのでしょうか?

 結論から述べますと、不貞行為等の事実によって間接的に不利になることはありますが、必ずしも有責配偶者が親権者になれないということはありません。
 むしろ、有責性は親権者を定める際には重視するべきではなく、子の福祉の観点から親権者として適切かどうかを検討すべきという考え方が一般的です。

 今回は親権者を定める基準について説明した上で、不貞行為を行った有責配偶者が親権者になれるかどうかを検討します。