皆さんこんにちは。本日のテーマは、「国際離婚概観」です。
国際化の昨今、国際結婚が増加する一方、国際離婚も増加しています。日本法以外が関係してくるとなると、どうしても手続が複雑になってしまいます。今日は、そんな国際離婚の概要をご説明いたします。
まず、国際離婚で問題になるのは、国際裁判管轄です。国際裁判管轄というのは、そもそもその事件を日本の裁判所で扱えるのかという問題です。離婚に関する国際裁判管轄を定めた明文規定はないのですが、判例上、原則として被告住居地国の管轄とし、例外的に、原告が遺棄された場合、被告が行方不明の場合は、原告住居地国の管轄としています。
さて、管轄が日本にあるとわかれば、次に問題となるのは準拠法です。準拠法というのは、夫婦どちらの国の法律に従って離婚に関する諸問題を判断するか、という問題です。法の適用に関する通則法という法律に定めがあります。
① 夫婦の本国法が同一 → その本国法
(例)夫婦ともに在外日本人 → 日本法
② ①にあたらないときは、夫婦の共通常居所法
(例)夫が日本人、妻がアメリカ人だが二人とも常居所が日本 → 日本法
③ ②にあたらないときは、夫婦の密接関係地法
(例)協議離婚時において、日本人夫とアメリカ人妻がアメリカに在住しているが、日本で婚姻届を提出し、日本で婚姻生活のほとんどを送っていた場合等が、密接関係地法として日本法が適用されるでしょう(③が適用されるケースは稀ですが。)。
管轄・準拠法ともに日本なら、日本の手続に則って離婚手続を進めていけばよいので、当然協議離婚もOKですが、準拠法が協議離婚を認めていない場合は離婚の方式が問題となります(実は、協議離婚を認めている国って、少数派なんですよ。)
例えば、準拠法が裁判離婚しか認めていない場合、もちろん、日本で協議離婚はできません。では、調停離婚はできるでしょうか。実務上は、調停調書の末尾に、確定判決と同一の効力を有する旨を付記するなどの扱いが取られていますが、この効力が本国で認められるかは、大使館等への確認をするなどして慎重に検討しなければなりません。
国際離婚は複雑で、調べてもよくわからないことが多いのではないでしょうか。お悩みの方、ぜひご相談くださいね。
弁護士 上辻遥