今日のテーマは、「年金分割概観」です。

 年金は、誰もが加入している国民年金を一階部分とし、厚生年金保険、共済年金を重ねた3階建て構造になっています(なお、平成27年10月からは、共済年金は厚生年金に一元化されます。)。

 このうち、2階、3階部分の厚生年金、共済年金は、被保険者が受給権者ですので、夫婦のうち一方だけが会社員や公務員として稼働し、他方が家事従事者で扶養に入っている場合は、厚生年金、共済年金を当該家事従事者は受給できません。

 しかし、そうであるとすると、そのような夫婦が離婚した場合、離婚によって夫婦間で年金受給額に格差が生じ、離婚後の単身高齢者(多くの場合、元妻でしょう。)の生活が危うくなります。そこで、離婚後の単身高齢者の生活保障をする趣旨で運用されているのが年金分割です。

 年金分割は、年金として受給される金額を半分こする、というものではありません。被保険者の標準報酬月額(月々の給与のようなものと考えていただいて結構です。)が基礎となり、年金額が算定されるわけですが、分割するのはこの標準報酬月額なのです。一方の標準報酬月額が他方に分割され、分割を受けた標準報酬月額に基づき、厚生年金等を受給できるという仕組みです。

 そして、年金分割には①合意分割、②3号分割の2つがあります。

 まず、①は、分割を受ける対象を国民年金の第3号被保険者(例えば、専業主婦)に限っておらず、第1号、第2号被保険者も含めています。他方、②は、分割を受ける対象を第3号被保険者に限っています。

 次に、当事者の合意の要否ですが、①は、分割をすること及び分割の按分割合について合意をしなければなりませんが、②は、合意は不要です(②の按分割合は0.5と決まっています)。

 次に、①は離婚時から2年以内に請求しなければならないという期間制限がありますが、②は期間制限がありません。

 年金分割は、離婚後、年金受給権がある年齢に至ったときの生活保障として重要な意味をもちますので、離婚時にきちんと決めておくのがベストです。不明な点がある方は、ぜひご相談ください。