Q5: 年金分割のための情報通知書を請求するにはどのようにしたらよいのでしょうか?又、どのような情報が提供されるのでしょうか?
A5-1: 情報提供の請求に必要な書類
情報提供の請求は、年金事務所にある「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記載し、①請求者の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書、②戸籍謄本(抄本)、③事実婚期間がある場合は、世帯全員の住民票の写し等事実婚関係を明らかにすることができる書類等をあわせて提出します。
A5-2: 情報提供の請求者
情報提供の請求は、当事者双方が共同ですることもできますし、一方ですることもできます。
離婚前に請求する場合、単独で請求すると、一方のみに通知されますが、婚姻関係が解消していると認められる当事者の一方が、単独で請求すると、請求した本人だけではなく、元配偶者にも通知されます。
当事者双方が共同で請求した場合:
当事者それぞれに「年金分割のための情報通知書」が交付される
一方のみが請求した場合:
① 離婚等していないとき→請求者にのみ交付される
② 離婚等しているとき→請求者と元配偶者各々に交付される
A5-3: 提供される情報
「年金分割のための情報通知書」には、第1号改定者(年金を分割される人)と第2号改定者(年金の分割を受ける人)の氏名、生年月日、基礎年金番号、情報提供請求日、婚姻期間等、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲が書かれています。
情報提供の請求をすると、情報通知書の他に、「被保険者記録照会回答票」も送られてきます。被保険者記録照会回答票には、本人の厚生年金、国民年金の加入記録が記載されています。
50歳以上の人、又は、障害厚生年金の支給を受けている人で希望する人(「年金分割のための情報提供請求書」の「請求者の年金見込額照会」の欄に①年金見込額照会を希望するに○印をつけ、②希望する年金の種類、及び、希望する按分割合を記入します。)に対しては、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」が交付されます。この年金見込額のお知らせには、年金分割を行わない場合、及び、50%または希望する按分割合で分割した場合の年金を受けられる年齢と年金額が記載されています。
弁護士 石黒麻利子