離婚後または婚姻中に当事者の一方が別居していて、子供がいる場合、子供を監護していない親が子供と面会を求めるケースは多々あります。そのなかでも、当事者の一方が遠方に住んでいる場合に、面会交流を実現するための費用が問題となりえます。当事者間で、面会交流について協議のうえ取り決められている場合には、問題となることはありませんが、この点について誰が負担すべきなのか問題になります。