今回のテーマは「面会交流の実現」です。

 離婚後、子供を監護していない親が、子供と面会したり文通したりする権利が面会交流権です。離婚時に、父母の協議、家庭裁判所の審判、調停手続により面会交流の頻度や方法が定められます。

 しかし、面会交流について定めがあっても、それに従わず、子供を会わせない監護親もいます。このような場合に、非監護親が面会交流を実現する方法はどのようなものがあるかについてご説明します。

履行勧告

 面会交流権を有する非監護親の申出により、審判・調停で定められた面会交流の履行状況を調査し、面会交流をさせる義務を履行しない監護親に対し、家庭裁判所がその履行を勧告する手続です(家事事件手続法289条1項)。

 申出をする家庭裁判所は、面会交流の審判、調停をした家庭裁判所です。家庭裁判所は面会交流の実施状況について調査をし、履行勧告書を監護親に送付または監護親を家庭裁判所に出頭させて履行勧告を行います。

 履行勧告は、家庭裁判所が介入する手続ではありますが、強制力はないので、あくまで監護親の自主的な履行に期待することになります。

強制執行

 強制執行は、裁判所が強制的に義務の履行を実現する手続です。

 面会交流に関する調書を債務名義(強制執行に必要な、強制執行の根拠のようなものとお考えください。)として強制執行が可能かどうかは争いがありましたが、間接強制という形式で、強制執行ができる場合があると判断した最高裁決定があります。間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。

 この判例において、最高裁は、監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当であるとの判断を示しました。

 面会交流の実現には、上記のようにいくつかの方法が考えられ、いずれの方法にも長短はあります。面会交流の不履行でお悩みの方とご相談し、最適な方法を提案させていただきます。