夫婦には、助け合う義務がある(民法752条、760条)ため、婚姻期間中は、婚姻費用といわれるものを支払う必要があります。婚姻費用には、一定の基準が存在していますが、基準を超えて婚姻費用を支払っている場合があります。
では、婚姻費用を支払い過ぎた場合、払い過ぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか?
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【記事公開日】2017年8月31日
夫婦には、助け合う義務がある(民法752条、760条)ため、婚姻期間中は、婚姻費用といわれるものを支払う必要があります。婚姻費用には、一定の基準が存在していますが、基準を超えて婚姻費用を支払っている場合があります。
では、婚姻費用を支払い過ぎた場合、払い過ぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか?
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