3 不貞行為を行った有責配偶者は親権者になれるか?

 最近は親権を定める際には不貞行為の存在そのものを重視するべきではないという考え方が一般的ですし、実務上も不貞行為が存在する事件でも不貞の事実が考慮されずに親権者が定められているケースはあります。

 また、上記の親権を決定する基準に照らして考えてみると、不貞行為に伴って子供をネグレクトしていたり、不貞の事実によって子供から嫌われてしまったりすることで不利になることはあり得ますが、不貞行為を行った者に細やかに監護してきた実績があり子供との関係も良好な場合には有責配偶者が親権者になることも十分にあり得ます。

4 親権争いになった場合には必ず弁護士に相談するべき

 親権が争われる場合には、裁判所の考え方を十分に理解した上で、冷静かつ誠実に主張立証を行っていく必要がありますので、必ず家事事件に精通した弁護士に相談するべきです。