1 親権と監護権

(1)そもそも親権とは?

 親権とは、未成年者の子供を監護、養育したり、その財産を管理したりする等、子供の法定代理人として法律行為をする権利や義務のことを指します。
 親権の具体的な内容としては、法律上定められているものには、以下のようなものがあります。

  • 財産管理権
    ① 包括的な財産の管理権
    ② 子供の法律行為に対する同意権(民法5条)
  • 身上監護権
    ① 身分行為の代理権
    → 子供が身分法上の行為を行うにあたっての親の同意、代理権(同737条、775条、787条、804条)
    ② 居所指定権
    → 親が子供の居所を指定する権利(同821条)
    ③ 懲戒権
    → 子供に対して親が懲戒、しつけをする権利(同822条)
    ④ 職業許可権
    → 子供が職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)

 いずれも未成年である子供を養育していく親の権利ではありますが、その一方で、社会的に未熟な子供を保護して、その精神的、肉体的な成長を担っていく親の責任としての義務という側面もあります。

(2)そもそも監護権とは?

 (1)で記載をしているように、親権の中身には、財産管理権と身上監護権の2つの側面があります。
 そして、親権のうち、身上監護権の部分のみを取り出して、親が子供を監護し、養育する権利、義務を監護権と呼びます。
 監護権は親権の一部ですから、原則として親権者が権利を行使することになります。

 夫婦が問題なく、婚姻生活を送っている限りは親権者と監護権者は一致するはずですから、監護権を特段取り上げるべき場面は少ないと考えられます。
 しかし、夫婦が離婚に向けて別居を始めた場合には、子供と同居する親と同居しない親という状況になることから監護権の問題が生じえます。

 全ての別居事案で監護権が争われるわけではありませんが、子供と同居していない方の親が子供との同居生活を取り戻したいと希望する場合には夫婦間で監護権の争いが生じます。
 基本的には、監護権者は監護権者の指定手続きをもって決定されることになっており、まずは夫婦の話し合いをもって監護権者をどちらにするのか決めることになります。

 夫婦間の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停もしくは審判の申立てにより、監護権者を決めることになります。