Q1:離婚時年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があるそうですが、どこがどう違うのでしょうか?

A:離婚時年金分割制度のうち合意分割は、平成19年4月から、3号分割の方は平成20年4月から始まりました。前回は、「合意分割」について解説しました。今回は、「3号分割」について説明します。

3号分割

(1)3号分割とは?

3号分割とは、夫婦が離婚した場合、妻が社会保険事務所に申請すれば、夫の厚生年金の2分の1が自動的に分割されるという制度です。夫が負担した保険料は、妻が夫と共同して負担したとの考え方によるものです。

(2)3号分割の当事者とは?

 合意分割の当事者は、年金が分割される者を「第1号改定者」、年金の分割を受ける人を「第2号改定者」と呼びました。3号分割では、年金が分割される人を「特定被保険者」、年金の分割を受ける人を「被扶養配偶者」と呼びます。

 合意分割では、第1号改定者の配偶者であれば対象になりましたが、3号分割では、国民年金法の第3号被保険者(サラリーマン等の第2号被保険者の被扶養配偶者)に限られ、第1号被保険者や第2号被保険者は含まれません。

(3)分割される年金とは?

 3号分割で分割される年金は、合意分割と同じ2階部分の厚生年金や共済年金です。

(4)3号分割の対象となる期間

 3号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻をしていた期間のうち、第3号被保険者となっていた期間です。

(5)按分割合について

 前回、合意分割の按分割合には、上限と下限があり、上限は、2分の1、下限は、夫婦各々の対象期間標準報酬総額の合計額に対する分割を受ける側(第2号改定者)の分割前の対象期間標準報酬総額の割合で、この範囲で定められるというお話をしました。

 3号分割の按分割合には、このような範囲はなく、2分の1に強制分割されます。

 なお、平成20年4月1日以前の期間については、3号分割の対象にならないため合意分割することになります。

(6)請求可能期間について

 合意分割は、原則として、離婚の時から2年以内という期間制限がありますが、3号分割には請求期間を制限をする規定がないため制限はありません。

弁護士 石黒麻利子