こんにちは。
今日は、交通事故によるけがとして一番多いと思われる、いわゆるむち打ちについて、後遺症のお話をしたいと思います。
一口にむち打ち症状といっても、症状は、頭痛、めまい、なんとなく首から肩にかけて重い、頸筋が痛くて動かない、腕が痛い、しびれる、手に力が入らないなどさまざまで、実は、発生のメカニズムや病態も明らかではありません。
むち打ちが後遺症として認められる場合、痛みやしびれといった神経症状が、神経系統の障害として認められることになります。
一方、後遺障害認定は、器質的損傷があることが前提になりますので、発生のメカニズムや病態の明らかでないむち打ちについて、痛み、しびれといった自覚症状をどのように医学的に認定、評価していくかが問題になります。
むち打ち症状が残ったとして、12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)と認定されるのか、14級(局部に神経症状を残すもの)と認定されるのか、それとも非該当と判断されるのか、明確な要件や基準は確立していません。
この点、自賠責実務では、12級は、後遺症状が「医学的に証明できるもの」、14級は、後遺症状が「医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」であり、自覚症状のみで医学的説明すらつかないものが非該当、という考え方が採用されているといわれています。
まだわかりづらいと思いますので、思い切って簡単にいってしまえば、まず、後遺症状の原因である外傷性の異常所見が、MRIなどの画像所見により医学的に証明できるものが12級に該当するといえると思います。自覚症状(痛み・しびれ等)と他覚症状(画像所見等)がちゃんとあって、原因(異常所見)→結果(後遺症状)がつながって、因果関係(外傷性)も認められるという場合ですね。
けれど、そもそもむち打ちのメカニズム、病態は明らかでない部分もあって、上記のようにはなかなかいきません。そのため、受傷時の状態(どのような事故だったのか、初診時の自覚症状等)、症状の経過(自覚症状の推移、神経学的検査との整合性等)を総合的に判断して、連続性・一貫性が認められるときには、医学的に説明可能な症状として、14級に認定されるように思います。
一方、まじめにリハビリ治療に通っていなかったりすると、自覚症状の誇張ではないかと判断されて、医学的に推定されず、非該当となることがあるように思います。
後遺症は、残らなければそれに越したことはありません。けれど、残ってしまったとき、仕事を休めないから、忙しいから、ちょっと面倒だから、通院をがまんしていたことを理由に後遺症が認定されなかったら、賠償額の差は小さくありません。
きちんと治すためにも、万が一後遺症が残ってしまったときのためにも、まじめにリハビリ通院をがんばりましょう。