皆さんこんにちは。

 今回は、裁判例の紹介をしたいと思います。紹介する裁判例は東京地裁平成24年3月16日(自保ジャーナル1871号)です。

 この事件では、日本に帰化した中国生まれの原告は交通事故により右橈骨骨折の怪我を負いました。ところが原告は、全身麻酔での右橈骨手術をキャンセルしました。このような治療を拒否することは後遺障害の認定にあたってどのように斟酌されるかが問題になりました。裁判所は以下のように判断しました。

 治療(特に手術)は、その性質上、身体への侵襲を伴うものであり、また、その効果の確実性を保障することができないものであるから、交通事故の被害者に対し、治療を受けることを強制することはできない。したがって、一般的に考えられ得る治療をすべて施しても症状の改善を望めない状態に至らなければ、症状固定とはいえないとすることは相当ではなく、被害者がこれ以上の治療は受けないと判断した場合には、それを前提として症状固定をしたものと判断するほかはなく、治療の内容及び身体への侵襲の程度、治療による症状改善の蓋然性の有無及び程度、被害者が上記判断をするに至った経緯や被害者の上記判断の合理性の有無等を、交通事故と相当因果関係のある損害の範囲を判断する際に斟酌するのが相当であるとしました。

 その上で、裁判所は、原告が後遺障害等級表10級10号に該当する後遺障害が残存したことによる損害について、すべて本件事故と相当因果関係があるものとして被告に責任を負わせるのは相当ではないが、①原告がギブスによる外固定により保存的治療を行うことにしたのは中国で診察を受けた医師の判断によるものであること、②原告は日本に戻って病院への通院を再開した後、担当医師から手術を改めて勧められた形跡はなく、同医師とも相談の上、外固定による保存的治療を継続することになったことも併せ考慮すると、後遺障害等級表10級10号に該当する後遺障害が残存したことによる損害の90%の限度で、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

 原告が手術をキャンセルしたことに対して裁判所は以上のように判断しました。交通事故の被害にあった人で手術を受けたくないと考えている人は、この裁判例を参考にして、適正な損害の賠償を求めるようにしたいですね。

 それでは、また。

弁護士 福永聡