皆さんこんにちは。弁護士法人ALG&Associatesの弁護士の合田恵介と申します。
 今日は、葬儀関係費用についてお話したいと思います。

 交通事故によって、被害者の方が死亡した場合、当ブログでも何度も紹介している赤い本の基準によると、葬儀費用として認められるのは、原則として150万円とされています。

 但し、実際に葬儀費用として支出した額が、150万円を下回る場合には、実際に支出した額が損害として賠償されます。

 もっとも、お葬式では一般的に香典を頂くこともあるかと思います。

 この香典は上記の葬儀費用から差し引かれるのかについて疑問もあるかと思いますが、香典については一般的に損益相殺を行わないとされています。

 他方で、香典返しについても損害とは認められません。

 上記のとおり、原則は150万円という基準ですが、一切この額以外は認められないということではなく、裁判例によってはこれより多い額が認められることもあります。

①49歳男性 銀行支店長が死亡した事案につき     200万円
②32歳男性 独身会社員が死亡した事案につき     200万円
③大手監査法人勤務、34歳男性が死亡した事案につき  250万円

 以上のとおりの金額を認めた裁判例もありますが、当該事案の具体的な状況に応じて認められる範囲が異なることもあり、詳しくは弁護士法人ALG&Associatesまでお問い合わせください。

弁護士 合田 恵介