先に述べたのは医療者による請求に関わる問題ですが、実はそれ以外にも不正請求が問題となるケースが存在します。
交通事故に遭って通院を余儀なくされた場合、加害者に対して、治療費の他に、通院交通費を請求することになります。
この通院交通費は、治療のために必要な実費として必要相当額が損害として認められるもの。
相手方保険会社が治療費の一括支払を続けてくれている場合、保険会社は治療費を医療機関に支払うとともに、受傷者に対して通院交通費を都度払ってくれるケースが多いようです。
この通院交通費の請求にあたっては、タクシーを利用したようなケースを除いて、一般的に領収書等の添付を求められません。
そのため、この通院交通費を、「通院したのであれば当然にもらうことのできるお金」と捉えられている方が時々おられます。