答えは、ノーです。
 車に乗って公道を走るには、各種登録の手続と費用が必要です。
 では、裁判例では全損の場合の「買替諸費用」についてどの程度認められているのでしょうか。

 例えば、全損によって、新たに同種同等の車両を購入する場合、それに伴って支出を余儀なくされる買替諸費用は、車両の取得価格に付随して通常必要とされる費用の範囲内で損害として認められるとしました(東京地判平成13年12月26日)。

この「通常必要とされる費用の範囲内」に何が含まれるかというと、例えば買替車両に対する消費税,自動車取得税,登録・車庫証明の法定費用,検査登録手続代行費用,車庫証明手続費用,納車費用及び手続代行費用及び納車費用に対する消費税です。
 もちろんこれらに支払った全ての金額を回収できるわけではありませんが、「相当額」を回収します!