こんにちは。今日は交通事故の物損事故でよく問題になる「全損」についてお話させていただこうと思います。

1 物理的全損~買替差額の請求

 物理的全損とは、自動車のフレーム等車体の重要な、自動車の基幹部分に損害が生じ、修理によって回復不能な損害が生じた場合をいいます。
 この場合、事故車の売却代金(スクラップ代金のことです)は損益相殺され、事故車の市場価格とこれとの差額が損害となります。
 この「市場価格」というのが後述のように争われることが多いのです。

2 経済的全損

(1) 経済的全損とは

 経済的全損とは、修理費用が車両価格を超える場合の事を言います。例えば、修理工場に修理するといくらかかるのか見積もりしてもらったら100万円かかると言われたのに対し、車両価格は70万円であるというような場合です。この場合、車両価格(後記(2)を参照してください。)を限度に損害賠償金の請求ができます。

 その際に、事故前の車両価格の損害賠償を受けると、被害者の手元に残っている事故車の売却代金(スクラップ代金)を二重に取得することになるので、スクラップ代金は損益相殺されます。

(2) 車両価格とは

 車両価格は、当該車両の時価(中古車市場における価格)のことで、同一車種、年式、型式、同程度の使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場で取得するための価格をいいます。

 この「中古車市場の価格」というのが、争われることが多いのです。一般的には、レッドブック(オートガイド自動車価格月報・オートガイド社)や、イエローブック(中古車価格ガイドブック・財団法人日本自動車家庭境界)等が参考にされています。しかし、実際の市場で流通している価格とこのレッドブックやイエローブックに掲載されている価格とは必ずしも一致しないため、当事者の納得が得られず争いになることが多いのです。実際の流通価格としては、最近ではネット販売価格が参考にされることが多いです。

(3)その他費用等

 車が全損となり買い替える場合には、登録手続き関係費が発生しますがこれも「損害」として支払ってもらえるのでしょうか。

 登録手続き関係費用としては①自動車取得税②自動車重量税③自動車税④自賠責保険料⑤登録の際の費用⑥車庫証明費用⑦廃車費用があげられます。
 これらのうち、まず還付制度がある③④については「損害」として考慮する必要がないとされています。
 法定の手数料分は「損害」となりますが法定費用を超える分で業者の報酬とみられる金額については「損害」とは見てもらえません。
 例えば、納車費用は販売業者の報酬のため「損害」と評価されません。

 一つ判例を紹介しますと、自動車事故で車両が全損になった事案で被害者が新車購入に要する費用の請求をしたのに対し裁判所は、

「自動車取得税、自動車重量税、自動車車庫証明費用、自動車登録費用、自賠責保険料、自動車納車費用の支出のうち、自賠責保険料に関する損害は、被害車両について支払われていた自賠責保険料のうち被害車両の廃車時より後の未経過分については被害者において返還を求めることができるから(自賠責保険約款13条)、損益相殺の理により、被害者が本件事故後被害車両が全損状態であることを知るに至った時から合理的な期間内において廃車の手続きをしたときに返還を求めうる未経過分の保険料額は前記損害から控除すべき」

との判断をしています(東京地裁 平成元年10月26日判決)。

 もしご自身の車が事故に遭われて「全損」と言われてしまったときは、前述のような問題以外にも代車費用の問題等争いになる問題をはらんでいますので、ぜひ専門家である弁護士に依頼されることをお勧めします。