④ 大阪地裁平成21年3月24日判決
既存障害で5級、今回事故で5級の後遺障害を負った事案で、自賠法上は加重障害に当たらないが、傷害の内容・程度、入通院状況等に照らし、慰謝料500万円を認めた裁判例です。
自賠法では、加重障害でないと慰謝料は払われませんが、この裁判例では、加重障害に当たらないにもかかわらず、慰謝料の支払いを認めています。
以上のように、裁判所の判断はまちまちで、ケースバイケースの感があることは否めません。
とはいえ、少なくとも、裁判所は、自賠法上の扱いを金科玉条のごとく守っているわけではなく、個々の被害者の後遺障害の程度、入通院状況、精神的苦痛等に配慮した判断をすることもあることは確かです。
既存障害(加重障害)に関してお悩みの方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。