こんにちは。
 今回は、3月6日にアップしたブログ記事の続きです。
 (前回の記事はこちら:加重障害(既存障害)と後遺障害等級①

 前回のおさらいをすると、「加重障害」とは、過去に起きた事故等(以下、「前回事故」といいます。)によって特定の部位に後遺障害(既存障害)が残った後、今回の自動車事故(以下、「今回事故」といいます。)によって同一部位を負傷し、後遺障害の程度が重くなった場合を言います。

 「加重」と言う以上、今回事故による後遺障害の等級が前回事故による後遺障害の等級より重くならなければ保険金は支払われません。また加重障害に該当する場合でも、加重障害に基づく保険金額から、既存障害に基づく保険金額が控除されることになります(差引方式)。