交通事故の死亡逸失利益は、1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で算出され、後遺障害逸失利益は、1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数により算出されます。

給与所得者

 上記の基礎収入については、給与所得者の場合、原則として事故前の収入を基礎として算出することとされ、現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金が基礎収入とされます。ただし、事故時概ね30歳未満の若年労働者の場合には、全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則です。

事業所得者

 事業所得者の場合は、申告所得を参考に基礎収入が算定されます。しかし、申告額と実収入額が異なる場合に、実収入額について立証があれば実収入額が基礎収入とされます。

 また、事業所得が資本利得や家族の労働などの総体のうえで形成されているようなケースにおいては、事業所得に対する被害者の寄与部分の割合によって算定されます。
 実収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスにより基礎収入が算定されます。

会社役員

 会社役員については、その役員報酬のすべてが基礎収入とされるのではなく、労務提供の対価と認められる部分については基礎収入と算定されますが、利益配当の実質をもつと認められる部分について基礎収入に含めることについて、裁判例は消極的です。