では、既存障害(加重障害)の場合、被害者としては、上記自賠法上の扱いを甘んじて受けるしかないのでしょうか。
これについては、裁判(訴訟)では、上記の扱いに従わない形で、しかも被害者に有利な形での結論を得られる可能性があります。
詳しく言うと、訴訟などの賠償実務においては、必ずしも上記の差引方式等の扱いに従わなければならないわけではありません。
実際、裁判所では、個別具体の事案に応じ、様々な判断をしています。参考までに、いくつかの裁判例をピックアップします。
【記事公開日】2014年3月26日【最終更新日】2017年8月10日
では、既存障害(加重障害)の場合、被害者としては、上記自賠法上の扱いを甘んじて受けるしかないのでしょうか。
これについては、裁判(訴訟)では、上記の扱いに従わない形で、しかも被害者に有利な形での結論を得られる可能性があります。
詳しく言うと、訴訟などの賠償実務においては、必ずしも上記の差引方式等の扱いに従わなければならないわけではありません。
実際、裁判所では、個別具体の事案に応じ、様々な判断をしています。参考までに、いくつかの裁判例をピックアップします。
弁護士法人ALGは、交通事故分野に特化した交通事故専門チームを設置しております。累計相談件数 件【】経験豊富な交通事故専門の弁護士が安心のリーガルサービスをご提供します。ご依頼についての詳細は、弁護士法人ALGの交通事故専門サイトをご覧ください。
交通事故サイトへ法律に関するご相談・お問い合わせはお気軽にご連絡ください。
来所相談30分無料|受付スタッフが丁寧にご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。