では、既存障害(加重障害)の場合、被害者としては、上記自賠法上の扱いを甘んじて受けるしかないのでしょうか。

 これについては、裁判(訴訟)では、上記の扱いに従わない形で、しかも被害者に有利な形での結論を得られる可能性があります。

 詳しく言うと、訴訟などの賠償実務においては、必ずしも上記の差引方式等の扱いに従わなければならないわけではありません。
 実際、裁判所では、個別具体の事案に応じ、様々な判断をしています。参考までに、いくつかの裁判例をピックアップします。