2.示談書の取り交わし!?
示談というのはある種契約であり、書類によって示談が成立するというものではなく、口頭(口約束)でも示談は成立します。
ただし、言った言わないというような形で後日争いが生じることに備えて、どういうことを合意したのかということを残しておく必要があります。そのために、実務上では、基本的に示談書(免責証書の場合もありますが)を取り交わします。
基本的には、当事者が合意したことを書面に残せばよいので、特段形式が定められているわけではありませんが、一般的には、加害者が加入している任意保険会社が作成したものを用いることが多いです。