3.示談書の必要事項とは?

 示談書には、基本的には、以下のような事項が記載されて、誰と誰との間でどのような事項につき、どのような内容、条件で示談したなどを特定する形で作成されます。

①当事者の氏名
②事故の発生日時・場所
③加害車両、被害車両の特定(車両番号、所有者等)
④示談内容(賠償額、もしあれば条件、支払方法等)
⑤示談書作成年月日
⑥権利放棄条項

 このうち、権利放棄条項については、示談書を取り交わしてしまうと、基本的には、追加で相手方に損害賠償請求することは出来ず、例えば示談時に予見できなかった後遺症が認められたなど例外的な事情があれば請求できるにすぎません(自賠責保険で後遺障害が認定された場合には別途協議するなどの条項を入れた場合にはもちろん別です)。
 このように、示談書に上記内容が含まれているか、その記載内容はどうなっているか(たとえば、当事者の表示に誤記はないか)等にも気を付けるべき点があるのです。