3.例外的なケース
事故の原因が、道路の瑕疵等に起因するものである場合、国家賠償法2条1項に基づき、国等を相手方として損害賠償請求を検討すべき事案も存在します。これは例外的なケースであるため、その判断には迷われることでしょう。そのような場合、一度弁護士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。
【記事公開日】2016年7月21日【最終更新日】2016年11月24日
事故の原因が、道路の瑕疵等に起因するものである場合、国家賠償法2条1項に基づき、国等を相手方として損害賠償請求を検討すべき事案も存在します。これは例外的なケースであるため、その判断には迷われることでしょう。そのような場合、一度弁護士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。
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