1.単独事故も交通事故
「交通事故」というと、事故の相手方が存在する事故を想定されることと思います。もっとも、交通事故とは、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」と定義されるものですので(道路交通法67条2項括弧書き参照)、相手方のいない、単独事故も交通事故に含まれうるものです。
事故の相手方がいるケースであれば、その相手方に対し、過失割合に応じた損害賠償を請求することになるでしょう。しかし、単独事故の場合、特に運転者自身の怪我について、運転者自身の自賠責保険や、対物・対人賠償保険に請求することはできません。