皆様こんにちは。弁護士の菊田です。

 本日は、刑事事件における被害者参加制度についてお話します。

 被害者参加制度は、刑事事件における被害者が刑事裁判に参加し、被告人に質問したり、意見を述べたりすることはできる制度です。

 この制度を聞いてイメージされるのは、一般的には、殺人等の犯罪が想起されますが、この制度は、交通事故とも関係のない制度ではありません。この制度は、自動車運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪にも適用されるからです。

 この制度は、平成20年12月1日以降に起訴された事件から適用されています。

 今までなぜこのような制度がなかったかというと、被害者の意見等が、刑事裁判において影響を与える可能性が懸念されていたからです。

 刑事裁判は、被告人に対して懲役等の刑事罰を処すための手続であり、被告人の人生に与える影響は計り知れません。そのため、間違いがあったり、不当な判決が下されることは避けなければなりません。そして、被告人に対して処される刑罰は、被告人の犯罪行為や被告人の事情を考慮した上で決定され、そこに被害者の意見や感情を挟む余地はあまりありません。なぜなら、もし被害者の意見ばかり聞いていたら、どのような犯罪でも重罪・厳罰になってしまう可能性があるからです。今回、この制度が導入されるにあたっても、刑事裁判に影響を与えてしまうのではないかという点は懸念されました。

 しかし、刑事裁判において一番配慮されるべきであるのは被害者であるのもまた事実ではないかと思います。

 このような両方の要請を考慮した上で、被害者参加制度においては、証拠としないことを条件に、被害者の意見陳述の機会を認める等して、限定的に刑事裁判における被害者の参加を認めました。

 なお、実際に被害者が意見を陳述するには、あらかじめ検察官にその旨を申し出た上で、裁判所に申し出る必要があります。裁判所は、この申し出を受けて、被害者が当該刑事裁判に参加することが「相当と認める」場合には、申し出を許可します(必ず被害者の参加が認められるわけではありません。)。

 また、被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合には、被害者の配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が参加することができます。そのような場合でなくとも、法定代理人または被害者の弁護士であれば、被害者参加は可能です。