皆様こんにちは。弁護士の菊田です。
本日は、相続放棄についてお話しさせて頂きます。
相続放棄については、聞いたことがある方も多いのではないかと思いますが、簡単に言うと、相続人が、相続人にならず、遺産も相続することを放棄することを言います。被相続人に多額の借金があり、遺産をもっても賄いきれないような場合に用いられることが多い手続です。
そして、この相続放棄は、原則として「相続があったことを知ったとき」、すなわち、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に行われる必要があります。
しかしながら、実際のところ、必ずしも3か月以内に被相続人の財産すべてが把握できるとは限らず、何年かしてから、債権者からの手紙によって被相続人は多額の借金があったことが判明するケースもしばしばあります。
このようなケースでも、原則に従えば、3ヶ月が経過しているので、相続放棄をすることはできません。
しかしながら、借金を知っていれば相続放棄したのに、知る手段がなかったゆえに、突然自分の身に多額の借金が降りかかってしまう、というのも理不尽な話といえます。
そこで、裁判所は、相続放棄の期間について例外を認めました。
例えば、最高裁昭和59年4月27日判決は、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認めるときは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから」3ヶ月を起算する、と判断しました。
この基準に従えば、被相続人が死亡したときには判明しなかった財産でも、相続放棄が可能になります。
相続放棄については、上述のように「相続があったことを知ったとき」という基準を形式的に適用しては、突然、相続人に責任のない多額の借金等が降りかかってしまい、これは相続人にとってあまりにも酷な結論であるといえます。
裁判所も、この点を考慮して、上述の判例以外にも、様々な形で相続放棄を認めているケースが数多くあります。もし、このような突然の借金等でお悩みの方がいたら、相続放棄によって解決できる可能性はありますので、遠慮なくご相談下さい。