皆様こんにちは。弁護士の菊田です。

今回は、相続人がいない場合の相続財産の処理についてお話しします。

人が亡くなったとき、亡くなった人には配偶者、子などの相続人がいるケースが多く、相続人らで協議して相続財産をどうするか決めていくことになります。

しかし、中には、身寄りがなく相続人が全くいないケースや、相続人はいたけど、全員相続放棄してしまった、というケースもあります。この場合は、相続人が不在の状態となり、相続財産の権利状態は宙ぶらりんの状態になってしまいます。もし相続財産中に不動産がある場合には、一体誰が管理するのか、という話にもなります。

そのようなときに法律で用意されている制度が、相続財産管理人制度です。

相続財産管理人(以下「管理人」といいます。)とは、相続人不在、または相続人のいることが明らかでない場合に、利害関係人または検察官の請求によって選任されます。選任されるのは弁護士であるケースが多いです。

管理人の主な仕事は、相続人の調査と、相続財産の処理です。

管理人が選任された場合の大まかな流れとしては、以下のようになります。

① 申立てを受けた家庭裁判所は、相続財産管理人選任の審判をし、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。

② ①の公告から2か月が経過してから、財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。

③ ②の公告から2か月が経過してから、家庭裁判所は、財産管理人の申立てにより、相続人を捜すため、6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。

④ ③の公告の期間満了後、3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。

⑤ 必要があれば、随時,財産管理人は,裁判官の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し、金銭に換えることもできます。

⑥ 財産管理人は、債権者や受遺者への支払をし、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがい特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。

⑦ ⑥の支払等をして、相続財産が残った場合は、相続財産を国に引き継いで手続が終了します。

以上のように、管理人は、本当に相続人がいないのか慎重に判断し、それでもいないのであれば、やむを得ず財産の換価等を進めます。
そのため、この手続きはとても時間のかかる手続であり(少なくとも1年は見ておくべきといえます。)、また、裁判所に納める予納金が100万円近くに上ることもあります。

しかしながら、例えば相続債権者等が存在し、債権額が膨大に膨れ上がってしまっているようなケースであれば、この手続をとることも検討せざるを得ないこともあります。

もし、相続人が不在でお困りの方がいらっしゃる場合は、お気軽に御相談下さい。