Q.
被相続人である父が公正証書遺言を作り、信託銀行に預けてありました。そして信託銀行に預けられていたその公正証書の内容が、被相続人である私と弟、そして長男の三兄弟のうち、長男にすべてを相続させる、という内容でした。
私と弟は遺留分の請求をするつもりですが、遺言執行者が信託銀行になっており、長男は信託銀行にすべて丸投げするつもりで聞く耳を持ちません。私が直接話しても何の進行もない状態です。
信託銀行は事情を察して「この状態では遺言執行はできない」と言ってくれたのですが、話し合いをするには平日しか時間がなく、弟は大変忙しく平日に休むことができないため、結果として話し合いすらままならない状態です。

どうしたら、私と弟は遺留分を請求することができるでしょうか?