皆様、こんにちは。

1.はじめに

相続事案では、遺贈や相続させる旨の遺言があっても、まだ安心ができないことがあります。例えば、遺留分減殺請求によって、全部もらえるはずの不動産の一部が遺留分減殺を主張した相続人との共有状態になってしまったり、価額弁償しなければならなくなったりすることがあります。

それでは、遺留分減殺請求はいつまでできるのか、今回は遺留分減殺請求権の消滅時効を中心にご案内します。

2.消滅時効等の起算点

(1) 消滅時効

民法1042条前段によれば、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から」1年が経過すると、消滅時効が援用できるようになります。

(2) 除斥期間

相続開始から10年間が経過すると、消滅時効の話とは関係なく、遺留分減殺請求権は消滅します(民法1042条後段)。つまり、この10年間が遺留分減殺請求権の行使ができる最大のリミットなのです。

3.消滅時効の起算点の捉え方をめぐる議論

さて、消滅時効のカウントスタートのタイミングですが、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」という書かれ方では、今一つわかりません。

特に「減殺すべき」とはどういう理解の仕方をすればよいのでしょうか?

裁判例の傾向は、単に贈与や遺贈の事実を知っただけではなく、それが減殺をすることができると知った時からと捉えられています。「遺留分権利者となりうる者が右贈与の無効なることを信じ訴訟上抗争しているような場合は、単に贈与を知っていたとしても、それだけでは知っていたものとはただちに断定できない。」(大判昭和13年2月26日・民集17巻275頁)とのことです。

それでは、贈与が無効であると信じて争われていれば、消滅時効のカウントがスタートされないのかというと、それもまた異なるようです。

東京高裁平成12年7月13日判決では、「被相続人の財産のほとんど全部が遺贈されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯し得る特段の事情が認められない限り、右遺贈が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するが相当というべきである」というように、許容されるケースを限定する方向へ解釈を展開しています。

当該判決では、「事実上も法律上も根拠が極めて薄弱な主張しかできなかった」と、酷評されて、少なくとも第一審判決の送達を受けた翌日から消滅時効の進行が開始されるとの結論になりました。

このように見てくると、贈与や遺贈の事実を知っても、減殺されるべきものか否かわかってないことにすれば消滅時効の援用をかわすことができるかというと、そう単純にはいかないことがわかってきます。

4.遺留分減殺請求はいつまでにするべきか

遺留分減殺を主張する側はあくまでも相続開始から1年以内に主張するという意識で動くべきです。他方で、主張を受けて立つ側は相続開始から1年経過したとしても、贈与や遺贈そのものに事実上若しくは法律上の問題を抱えていないか、しっかり予め把握しておかないと足元をすくわれるおそれがあることを認識しておくべきでしょう。

今回もお付き合いいただきありがとうございました。