夫婦がマイホームを購入し、マイホームの名義が夫、ローンの支払者が夫の場合を考えてみます。

 マイホームは、金融機関から住宅ローンを利用して購入されることが多く、その清算においては、目的物件の評価額から残ローンを控除した残額が離婚における清算対象となります。
 離婚する夫婦双方が換価処分を希望する場合、売却価格で残ローンを清算、残額があれば残額を清算すればよいので、特段問題はないといえます。

 問題なのは、残ローンの支払い能力がない妻が、住居に継続して居住することを希望する場合です。

 まず、妻をマイホームの所有者とすることが考えられます。しかし、夫が、離婚した妻の所有財産のためにローン債務の履行を継続するか、という問題があります。夫が債務を履行しないときには、住宅ローンに関して、金融機関に対する債務不履行が起こり、結果として、妻が取得したマイホームを失う危険性が残ります。

 そこで、妻が住宅ローンを支払っていくことも考えられますが、現実に所得が少ないことから債務者になること自体困難ですし、金融機関が債務者の変更を認めることはほとんどありません。

 次に、夫が妻に対し一定期間の使用貸借または賃貸借を認めることが考えられます。子の生活環境の維持を優先し、夫婦共有財産の清算を子が成長するまで待ってから行う場合があります。
ただ、この場合にも、夫がローン債務の履行を継続するかという問題は残っています。

 マイホームにローンが残っている場合、どのような方法を選択するかについては、残ローンの内容(金額・期間)、ローン返済の確実性や、子の生活環境維持の必要性など、一つ一つ考えていかなければなりません。
 お話をじっくり伺って最適な方法を提案させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 江森 瑠美