自宅不動産は、夫婦が婚姻中に形成する最も高価な財産であることが多く、自宅不動産のすべてが一方当事者の特有財である等の特殊な事情がない限り財産分与の対象になります。
 住宅ローン付の不動産を財産分与の対象とする場合、住宅ローンの支払や居住の確保と言った離婚後の事情を踏まえた検討が必要になるケースが多く、単純な2分の1ルールを適用しないことが多いといえます。

住宅ローンも財産分与の対象

 まず、基本的な財産分与における債務の考え方ですが、一方当事者だけが債務者になっている債務であっても、夫婦の共同生活中に資産の形成に関連して生じたものは財産分与の対象になります。
 ですから、住宅ローンも財産分与の対象です。
 訴訟においては、現時点での評価額より、別居時のローン残高を差し引いた額を分与額とします。ローン残高は、別居後のローンを債務者が引き続き支払っている場合には別居時のローン残高を基準としてよいのですが、別居後債務者でない当事者がローンを支払っている場合、別居後のローン残高減少に対する寄与の割合として考慮されることがあります。

自宅を取得しない夫に住宅ローンの負担のみ背負わせることは可能なの?

 自宅の帰属については、離婚するのですから自宅はどちらの単独所有にするケースがほとんどです。
 債務者である夫が、自宅に居住し続ける場合、自宅を夫に取得させ、現時点での評価額より別居時のローン残高を差し引いた額に清算割合(通常2分の1)を乗じて算出した額を、妻が代償金として支払うことで解決することがあります。

 夫が債務者で、妻が自宅に居住し続けることを希望する場合もありますが、自宅を取得しない夫に住宅ローンの負担のみ背負わせることは期待しにくく、離婚後に紛争の火種を残すことになるため、裁判所としては、基本的には、自宅はローン債務者である夫に取得させ、そのうえで、妻に使用借権や賃借権の設定をするスタンスのように思います。

 オーバーローン状態の自宅の場合、原則として自宅は財産分与の対象になりません。債務超過分をローン債務者でない配偶者に負担させるかとの問題がありますが、この場合、有職者である当事者がローン債務者となることが多く、離婚後の収入の少ない配偶者側に債務を分担させる財産分与は相当でないとされることが多いです。
 個別具体的な問題を解決するには、実際にお話を伺う必要がありますので、お困りの方は是非ご相談ください。

弁護士 江森 瑠美