こんにちは。最近のニュースで、20代の多くは、恋愛を求めていない、結婚するのに恋愛期間をスルーしたいと思っている人が多いことを取り上げていまして、驚きました。恋愛は面倒くさいと思っている人が増えているとか・・・

 さて、今日は離婚に伴う財産分与の際に、自宅不動産にまつわるトラブルについてお話したいと思います。

 婚姻中にマイホームを購入しそのローンが残っている状態で、離婚を決意せざるを得なくなるかたもいらっしゃいます。

 例えば、Aさん(夫)とBさん(妻)が、結婚して分譲価格3000万円で不動産を購入し仲良く暮らしてきましたが、ある日Aさんが突然家を出て行ってしまい、離婚の話合が始まった場合で考えてみましょう。

(1)離婚後も妻のBさんがこの家に住み続けたいと主張した場合

 この家がAさん名義で、金融機関とのローンの契約もAさん名義の場合に、離婚後もBさんがこの家に住み続けたいと言った場合にいくつか問題がおこります。

 Aさんが、離婚後はローンを払う意思や能力がない場合、Bさんがローン分の資金1000万円を用意してAさんの金融機関に完済して家を買い取ることができるなら問題はありませんが、それが出来ない場合、Bさんがこの家に住み続けることは諦めないといけません。

 また、Aさんが離婚後もローンを払い続けるのでこの家に住んでくれていいよと言ってくれた場合にも、Aさんが途中でローンの支払いができなくなる恐れが残ります。  さらに、金融機関との契約でBさんが連帯保証人になっていたり連帯債務者になっている場合には、Aさんがローンの返済をしない場合に、金融機関はBさんにその支払いを求めてきます。  これらのリスクを十分検討してから、この家に住み続ける選択をするのか否か考えないといけません。