皆さんこんにちは。今日のテーマをご覧になって、一体どういうことか疑問に思われた方がいらっしゃるかもしれませんが・・・。
 夫に月々あげていたわずかなお小遣いが原資となり、一財産が築かれた場合、離婚にあたってその財産の分与はどうなるのか。

 今日は、そんなケースに関するちょっとユニークな審判例をご紹介します。

 夫は、婚姻中に自分の小遣いで万馬券を購入しました。万馬券による利益で、夫は不動産(マンション)を購入、売却しました。すると、夫の手元にはマンションの売却代金3478万円が残りました。さて、この3478万円は全て夫のものでしょうか?(奈良家裁審判平成13年7月24日)

 こたえはノーです。

 結論から言いますと、3分の1の1160万円が妻に財産分与されるべきと裁判所は判断しました。

 まず、上記売却代金は財産分与対象と考えられているわけですね。世の男性は、自分のお小遣いで買った万馬券で手に入れたマンションなのに・・と思われるかもしれません。

 しかし、お小遣いは、家計に含まれるもので、あくまで夫婦共有の財産、お金から出ているものです。更に、万馬券はギャンブル性が高く、夫の才覚だけでその利益を取得したとはいえません。また、審判例では、万馬券でゲットしたマンションに夫婦が12年住んでいました。こういった事情から、売却代金もまた、夫の特有財産と見るのは相当でないと判断され、共有財産として財産分与対象とされたのです。

 それでは、なぜ、分与割合が2分の1ではなく3分の1なのか。

 この点について、万馬券のギャンブル性が再度言及されており、ギャンブル性ゆえに、夫の運によるところが大きく、妻の寄与はそれほど大きくないことが考慮されています。また、妻が専業主婦だったため、収入を得る途がないため、扶養的な面が考慮されました。そのため、分与割合は2分の1ではなく、3分の1という判断がなされました。

 この審判例とぴったりの事案はそうそうないでしょうが、この事案と同様に、臨時収入的な金銭が財産分与において争いの対象になっている場合に参考になるのではと思います。

弁護士 上辻遥