1 はじめに

 「妻が子供を連れて出て行ったので、すぐにでも子供を取り返したい。」というような子の奪い合いのトラブルが起きた際、弁護士は、通常、監護者指定審判及び子の引渡し審判(もしくは調停)という手続を裁判所に対して申立てます。
 しかし、これらの手続だけを単純に申し立てると、どうしても期日が先になってしまいやすく、子の奪い合いが長引きかねません。そこで、今回は、審判前の保全処分を使う方法をご紹介します。

2 審判前の保全処分とは

 保全処分とは、簡単に説明すると、審判手続での審理を待っていられないほど切迫した緊急性がある場合(保全の必要性がある場合)に、裁判所が暫定的に監護者を指定したり、子の引渡しを命じたりすることを言います。
 ただし、この保全処分が発令されるためには、先述した「保全の必要性」という高度な要件が求められており、実際には、子の置かれた監護環境が著しく劣悪であるとか、子の意思に反し無理やり連れ去ったとかのような余程の場合でない限り、発令されることはまずありません。

3 期日を早く入れる効果あり

 しかしながら、まず発令されないからといって、最初から諦めて審判前の保全処分を申立てないのはもったいないと言えます。というのも、監護者指定・子の引渡し審判と審判前の保全処分を同時に申し立てることにより、審判単独よりも早期に審理がなされる保全の期日が指定されることになりますので、審判単独で申し立てた場合に比べ、早い時期に期日が指定されることとなります。
 そして、保全の期日と審判期日は基本的に同時に実施されますので、審判前の保全処分を申し立てることにより、結果的に裁判所による審理の開始時期を早めることができ、これにより子の奪い合いを停止させる事実上の効果が期待できるのです。

4 終わりに

 子の奪い合いの事案については、当事者間でかなり激しい争いになることが少なくなく、ご本人だけでは如何ともし難いことも多いかと思われますので、是非弁護士へご相談ください。

弁護士 森 惇一