離婚時には、夫婦協働で築いた財産の清算として、財産分与を行ないます。婚姻後に夫婦双方が得た財産は、特有財産でない限り、財産分与で清算すべきものとなります。

 さて、離婚時によく出てくる財産に、子の学資保険や子名義の各種預金というものがあります。これらにつき、例えば祖父母からのお年玉など、子自身が贈与を受けた金額分は子特有の財産と言え、財産分与の対象とすべきでないでしょう。離婚後親権を得た方が、責任を持って管理していくべきです。

 ただ、学資保険の掛け金を夫婦の収入から支払っていた、家計の中から積立金をやりくりしていたなどの経緯がある場合、学資保険や預金は形を変えた夫婦共有財産であるともいえ、理屈の上では財産分与の対象と解することとなる可能性が高いです。

 しかし、そもそもそれら財産が形成された経緯を考えると、夫婦間での清算の対象とするのは何とも釈然としない感じもします。そのため、このような子のための財産がある場合には、親権の話し合いの中で財産の処分についてもよく話し合っておく方がいいと思います。そして、できれば親権者が、離婚後管理をしていくことが望ましいと思われます。(その場合、保険の場合は契約者を親権者として掛け金も親権者が支払い続けることを提案するなど、公平のための工夫を講じることも大事です。)

 何らかの事情で相手がこれら財産の分与を譲らない場合には、代わりに養育費の方を高めで求めるなど、子のための交渉を尽くすことが重要でしょう。