離婚時において、住居の扱いをどうするかが問題となることがあります。普通の財産分与のようにするなら、時価か実際の売却価格を基に清算処理ということで終わりでしょう。

 ただ、時には「離婚後に、今までの住居にそのまま住み続けたい。」という要望が出てくることがあります。子どもが学齢期にあるときには、転校させたくないという理由で、このような要望が出ることも多いです。

 離婚後も今までの住居に住み続ける場合、一番単純な形は住居の単独所有者が引き続き住む場合でしょう。

 住居が相手の単独所有の場合には、離婚に際して所有権を移転したり、有償無償の貸借を定めておいたりするなどの必要があるでしょう。共有の場合は、住む側の単独所有としておくか、相手との間で貸借条件を定めておくのがいいと思われます。

 住居について住宅ローンが残っており、相手が債務者となっている場合には、注意が必要と思われます。相手としたら、離婚後もローンの返済を続ける必要があるからです。住み続ける方としても、そこに手当てをしないままに頑張って住居に残っても、相手がローン返済の意欲をなくして返済が滞り、抵当権を実行されたりすると大変です。

 この場合には、離婚に際して住み続ける側がローンを代わりに完済しておく、月々の返済額相当の金銭を相手に支払いそれを必ずローンの返済に充てる旨の定めをしておく、支払とともに返済口座の通帳やカードの管理も引き継ぐなど、工夫と金策が必要と思われます。