皆さん、こんにちは。今回は、夫婦の一方と不貞関係を持った第三者に対して、夫婦間の未成年者の子が当該第三者に対して慰謝料請求が認められるかという点についてお話したいと思います。

事案としては、以下のようなものでした。

 妻Bと子Xらがいる男性Aが、女性Yと肉体関係を持ち、BとXらのもとを去ってYと同棲するにいたった結果、Xらが日常生活において、父親であるAから愛情を注がれ、監護・教育を受けることができなくなったとして、B及びXらがYに対して不法行為に基づく損害賠償請求を行ったというものです。

 本件の第一審では、Xらの損害賠償請求を認めたのに対し、Yが控訴しました。控訴審では、Xらの請求が認められませんでした。そこで、Xらが上告しました。

 最高裁判所昭和54年3月30日第二小法廷判決では、Xらの請求について、以下のように判示しました。

「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年者の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」

 裁判所がこのように判断した理由は、AがXらに対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、Yと同棲するかどうかにかかわりなく、A自らの意思によって行うことができるのであるから、Yとの同棲の結果、Xらが事実上Aの愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのこととYの行為との間には相当因果関係がないと考えたからでした。

 子どもたちにとって、親と共同生活を送り、その監護、教育を受け、愛情を注がれることは、子どもたちの人格形成に強い影響を与えることを考えれば、第三者が親の一方と不貞関係を持つことで家庭を破壊し、その結果子どもたちが事実上であっても親からの監護を受けられなくなる不利益は、法的に保護されてよいと考えるべきではないでしょうか。