皆さんこんにちは。
1月17日分のブログで、婚姻成立後、夫婦間にはどのような法律関係が生じるかを紹介しました。
具体的には、①夫婦の同氏、②同居義務・協力扶助義務、③貞操義務、④夫婦間の契約取消権でしたね。
(記事はこちら:婚姻により夫婦間に生ずる人的な法律関係について)
今回は②同居義務・協力扶助義務のなかの協力扶助義務についてより深く検討していきたいと思います。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)。民法はこのように定めて、夫婦には協力・扶助義務があることを明言しています。では、協力義務と扶助義務には違いがあるのでしょうか。
協力義務は同居を前提とした手をさしのべる義務と言われています。
この義務の重大な違反は、婚姻の義務に反し、離婚原因となり得るが、道徳的な要素が強く法的強制にはなじまないと考えられています。
一方で、扶助義務は、義務違反は当然に離婚原因にもなりますし(民法770条1項2号、5号)、より具体的な物質的、金銭的な扶養義務で、履行を強制することもできます。具体的な法的強制の方法としては、婚姻費用の分担を家庭裁判所の調停、審判で求めるというものがあります。
このように、協力義務は法的強制にはなじまないのに対し、扶助義務は法的に強制できる点に違いがあります。では、具体的に扶助義務としてどの程度の援助を与えなければならないのでしょうか。
ここでいう援助の指標としては、自分と同程度の生活を保障する義務があり、その程度の援助をすることが求められています。「民法親族・相続」(第2版)(松川正毅著)という本では、次のように書いています。もし今日が給料日前で家にお金がなく、かろうじてどんぶり鉢に一杯分の米と漬物一切れしかない場合、夫婦であれば、その米と漬物を半分ずつしなければならないと。
なんかとってもわびしい気持ちになりますが、米と漬物を半分ずつに分けるのは、まさしく夫婦の協力義務・扶助義務の履行かもしれませんね(笑)。
みなさんも、今度夫婦で外食するときがあれば、相手があなたのオーダーした食べ物を物欲しそうに見ていたら、扶助義務の履行としてぜひ半分を分け与えましょう(笑)。その代わり相手の食べ物もおいしそうだったら、半分くれるようもとめましょう(笑)。
それでは、また。
参考文献(「民法親族・相続」(第2版)松川正毅)
弁護士 福永聡