こんにちは。長谷川です。
 今回と次回は、私が、現在の離婚を巡る家裁実務において、最も問題だと思っている面接交渉についてです。
 柄にもなく、真面目路線なので、堅苦しいのがお嫌いな方は、するっと読み飛ばして下さいね。

 さて、離婚に際し、親権者を決定すると、原則として子どもは親権者と生活を共にすることが多いです。他方、非親権者は子どもとの定期的な面接交渉(つまり、定期的に子どもと会うということです)の約束を取り決めるのが普通です。

 離婚に際しては、面接交渉がきちんとできるからということで、親権を諦める当事者も少なくありません。
 裁判所や調停委員も、「ちゃんと調書に書きますから、大丈夫ですよ。調書は、確定判決と同じ効力があります。」等と説明しますので、裁判所や調停委員が、そうまで言うのだし、裁判所で取り決めた約束だから、まさか破られるはずがないと信じて、断腸の思いで親権を諦め、定期的に子どもと会うことで我慢しようと考えるのです。

 しかし、「面接交渉の約束」には落とし穴があります。
 親権者が約束を反故にして会わせなくなっても、それを強制的に履行させる術がないということです。
 つまり、調書で決めた面接約束でも、親権者が「子どもが会いたくないと言ってるから」「面接交渉させると子どもが精神不安定になる」などと理由をつけて会わせなければ、最悪の場合、それがまかり通ってしまうということです。

 信じられますか?裁判所で決めた約束ですよ
 最も、堅い約束だと信じるのが普通ですよね。でも、その信頼が裏切られることも決して珍しいことではないのです。

 日本の場合、欧米と異なり、面接交渉を拒否したというだけでは、直ちに親権者が変更されることにはなりませんし、ましてや、面接交渉の不履行が「幼児虐待である」とか「裁判所侮辱罪である」などとは捉えられていません。  履行勧告や間接強制という手段はありますが、これらも非親権者に子どもと会わせることを担保するものではありません。
 履行勧告というのは、家庭裁判所が、親権者に面接交渉の取決めを守るように説得したり、勧告したりするということです。だから、親権者が「分かりました」と言いつつ、その後、別の理由を付けて結局面接交渉させなかったり、そもそも履行勧告に応じなかったら、結局、非親権者が子どもと会うことはできないわけです。
 間接強制も、面接自体を強制的に履行させるわけではありません。あくまでも面接を履行するまで、1日●●円支払えというように、金銭の支払義務を課して心理的に強制することで面接交渉の実現を促そうとするに過ぎないのです。  従って、それでも親権者が「会わせない」と頑張れば、金銭の支払いは別としても、非親権者が子どもと会うことはできないのです。

 日本の面接交渉権って、こんなにも画餅なんです。
 こんな画餅な内容のものは「権利」じゃないし、それをあたかも「権利」であるかの如くデコレートする現在の家裁実務は、私は間違っていると思っています。

 では、どんな形が望ましいのかということを、次回、少しだけ掘り下げて(たくさん掘り下げちゃうと、私のテンションが下がらなくなってしまうので)みますね。

弁護士 長谷川桃