夫婦別姓の制度をとっていない日本では、婚姻によって一方配偶者が氏を改めることになります。では、氏を改めた一方配偶者の氏は、離婚によってどのようになるのでしょうか。

 離婚によって、法律上当然に婚姻前の氏に復することになり、原則として婚姻前の戸籍に入籍することとなります。

 もっとも、従前、改正した氏で仕事を続けていたなど、婚姻前の氏に復してしまっては社会活動に支障がでてくることも考えられます。また、子供がいた場合、子供の氏は当然には変更されないため、子供を養育する親と子供の氏が異なってしまうという不都合も考えられます。

 そこで、婚姻の日の翌日から3カ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届をした場合には、離婚の際に称していた氏を称することができます。この届出について、離婚した配偶者の承諾を得る必要はありません。届出地は、婚姻前の氏に復した者の本籍地、住所地、あるいは一時滞在地のうち、いずれかの市区町村ですが。本籍地以外の市区町村に提出するときは、戸籍謄本が必要です。

 もし、3か月以内に届出をしなかったけれども、後に婚姻時に称していた氏を称したいという場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで変更する必要があります。この場合には、氏を変更する「やむを得ない事由」が必要になってきますので、必ず氏の変更が認められるわけではないことに注意が必要です。

 離婚届を提出するのと同時に離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合には、直ちに離婚の際に称していた氏で新戸籍が編製されます。

 これに対して、離婚届と同時に当該届出をしなかった場合には、原則として婚姻前の戸籍に入ることになります。もっとも、婚姻前の戸籍がすでに除籍されていたり、復氏した者が新戸籍編製の申出をしたりした場合には、新戸籍が編製されます。なお、一旦、復氏した者が、新戸籍を編製した場合には、その後婚姻前の戸籍に復籍することはできない点は注意が必要です。