こんにちは。今日のテーマは、育児休業です。
 離婚前に別居してお子様を育てている方、あるいは、離婚に伴い、小さいお子様の親権者となった方が、お仕事をお持ちの場合、育児休業を取ることができる場合があります。

1 育児休業の申請ができる方

 (1)育児休業の申請ができるのは、原則として、1歳に満たない子を養育している労働者です(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」といいます。)5Ⅰ)。これは、男女を問いません。ただし、日雇いでお仕事をされている方は除かれます(法2Ⅰ①)。

 また、期間雇用者の方も、同じところで1年以上働かれ、かつ、お子さんが1歳に達する日を超えて引き続き働く予定がある方(お子さんが1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が終わり、更新されないことが明らかな場合は除きます。)の場合は、育児休業がとれます。

 (2)さらに、保育所に入所を希望しているけれども入所できない場合か、又は、お子さんを養育している配偶者で、1歳以降お子さんを養育する予定の方が、病気や別居等の事情により養育することが難しくなった場合には、お子さんが1歳6か月に達するまで育児休業ができます(法5Ⅲ)。ただし、1歳になる時点で当該労働者又はその配偶者が育児休業していることが必要です(1号)。

2 育児休業の申請

 原則として、1か月前までに申し出をする必要があります。ただし、1歳から1歳6か月までの間の休業の場合は2週間前まででよいこととなっています(法6Ⅲ参照)。

3 休業期間中の給与支払い

 休業期間中の給与支払いについては、法によって義務付けられているわけではありません。ですので、勤務先の会社が、就業規則等で休業期間中に給与を支払うという取り決めをしていなければ、会社から給与が支払われないことになります。

 しかし、育児休業給付として、一定の条件を満たす場合には、それまでもらっていた給料の平均月額の30パーセント相当額を休業中に受け取ることができます。さらに、復職してから6か月たてば、別途10パーセント相当額を受け取ることができます。したがって、休職されてもその期間中の40パーセント相当額を受け取れることになりますので、ぜひハローワークに申請してみてください。

4 まとめ

 最近は「イクメン」と呼ばれる子育てに奮闘するお父さんも増えてきて、男性が育児休業をとることのハードルが下がってきているように思います。ですので、積極的にこの制度を利用されることをお勧めします。