こんにちは。
本日は、財産分与と有責性の関係についてお話します。
有責性というのは、婚姻関係を破たんに導いた責任があることです。
有責性がある配偶者からの離婚請求は、容易には認められないことになっています。
たとえば、不貞行為をした配偶者から「離婚してくれ」と言われても、普通は、「自分が悪いくせに、離婚なんてたまったものじゃない。」と思いますよね。だから、裁判所でも、別居期間が相当長期間にわたっているとか、未成熟子がいないとか、離婚によって有責でない方の配偶者が過酷な状況にならないといった条件をクリアするかどうかを見て、離婚請求の是非を判断しています。
それでは、離婚が認められるか否か、という側面ではなく、財産分与の側面でも、有責性というのは考慮されるのでしょうか。
財産分与には、婚姻期間中に築いた財産の清算という面(清算的財産分与)と、離婚後の扶養という面(扶養的財産分与)の二つがあります。清算的財産分与の側面からすると、財産分与は、基本的には、婚姻期間中に増加した財産を2分の1ずつに分けるということになります。
しかし、夫の不貞行為に苦しめられてきた被害者である妻が、いきなり離婚を求められて、しかも二束三文の財産の2分の1だけ受けて、すぐに離婚後の生活を始めるのは、きついです。専業主婦だったら、離婚後の収入を得るために就職するのも簡単ではありません。
そこで、有責配偶者に対して財産分与を求める場合においては、扶養的財産分与を重視して、離婚後の生活を立て直す一助となるよう、財産分与の分与額を2分の1よりも若干上乗せすることがあります。
逆に、有責配偶者(たとえば、不貞行為をした当事者である妻や、たびたび実家に戻って家事を放棄していた妻)が扶養的財産分与として、2分の1よりも上乗せするように求めても、これは認められないことになります。
なお、財産分与は慰謝料とは異なるので、有責配偶者に対する財産分与請求において扶養的財産分与として上乗せされたとしても、それと別個に有責配偶者に対して慰謝料を請求することもできます。