Q13:国民年金の保険料免除の制度についていろいろ説明がありましたが前回予告のあった法定免除とはどのような制度でしょうか。
 又、東日本大震災で被災された方が大勢いらっしゃいますが、被災された国民年金被保険者は、国民年金保険料免除を受けられるのでしょうか。

A13-1 法定免除とは
 1級又は2級の障害に関する障害基礎年金などの公的年金を受給している方、生活保護を受けている方、厚生労働省令で定める施設(ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定するもの)に入所している方は、本人の届け出により保険料が全額免除されます。

A13-2 被災者に対する国民年金保険料の免除
 被災により、今後の保険料の納付が困難な場合は、免除の制度が利用できます。対象となるのは、以下の方です。

① 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けられた方
② 福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた方

 免除の申請手続きは、平成23年7月末日までに行う必要がありますので、ご注意下さい。

 被災による国民年金保険料免除の申請は、国民年金保険料免除申請書と被災状況届(国民年金保険料免除申請用)を市区町村役場の年金課か最寄りの年金事務所に提出して行います。代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

 保険料の口座振替を利用している方は、口座振替の停止手続きが必要ですので、年金事務所にご相談下さい。

 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧下さい。国民年金保険料免除申請書と被災状況届(国民年金保険料免除申請用)のダウンロードも出来ます。

 国民年金機構の被災者専用フリーダイヤルもあります。
0120-707-118
(月曜日~金曜日、午前9時~午後5時まで)

弁護士 石黒麻利子