配偶者の不貞行為を理由に離婚する場合、もう一方の配偶者は、不貞相手に慰謝料請求をすることはよくあることです。

 では、親が不貞行為を理由に離婚した場合、未成年の子が、不貞関係によって、その親から養育してもらえなかったことを理由に、不貞相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?例えば、お父さんがある女性と不貞関係にあって、それが原因でお母さんがお父さんと離婚することになり、子どもがお父さんの不貞相手の女性に慰謝料請求するような場合です。

 これに関しては、判例(最判昭和54年3月30日判決)があります。この判例は、

「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係をもった女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止する等の特段の事情がないかぎり、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」

と判断し、未成年の子の慰謝料請求を棄却しました。

 上記判例は、原則として未成年の子の不貞相手に対する慰謝料請求は認めていませんが、「害意をもって」「子に対する監護等を積極的に阻止する等の特段の事情」があれば、不貞相手に慰謝料請求することを例外的に認めています。しかし、これまで、特段の事情を認めて、未成年の子の不貞相手に対する慰謝料請求を認めた例はないようです。

 子どもはお父さんから養育してもらえずかわいそうですが、もし、このような請求を認めたら、不貞をされた一方の親が子どもに代わって、不貞相手に慰謝料請求をすることになり、子どもをこのようなことに巻き込む方がよりかわいそうな気もするので、妥当な結論のように思います。

弁護士 竹若暢彦